育成就労制度

育成就労制度とは

育成就労制度は、就労を通じた人材育成及び人材確保が目的です。
2024年6月に公布された改正入管法及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されることとなりました。
育成就労制度の施行日は公布後3年以内とされておりますが、現時点では未定です。
なお、2025年4月28日から実施された育成就労法施行規則等に係るパブリックコメントにおいては、今後の予定として2027年4月1日施行とされています。


育成就労制度の目的

育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することにより、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。
育成就労産業分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なもの、となります。在留資格は「育成就労」です。


技能実習制度との比較

 技能実習制度育成就労制度
目的人材育成を通じた国際貢献人材育成と人材確保
在留資格技能実習1号、2号、3号育成就労
期間1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)原則3年
転籍実習先の倒産などやむを得ない場合を除き、原則として認められないやむを得ない場合に加え、1〜2年経過で本人希望により転籍可
前職要件ありなし
帰国後の技能活用帰国後または送出機関が技能を活用できる就職先をあっせんすることが求められるなし
日本語能力の要件介護以外はなしあり
特定技能1号への移行同一職種の場合、試験免除試験合格が必要

育成就労外国人受入れの方式

①単独型育成就労:

日本の企業等(単独型育成就労実施者)の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所で技能を修得しながら業務に従事

②監理型育成就労:

日本にある事業協同組合、商工会等の非営利法人(監理支援機関)によって受け入れられ、傘下の企業等(監理型育成就労実施者)で技能を修得しながら業務に従事


育成就労計画の認定

育成就労実施者は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受けなければなりません。
監理型育成就労においては、育成就労実施者が監理支援機関の指導のもと「育成就労計画」を作成する必要があります。


監理支援機関の許可制

育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が計画にしたがって適正に実施されているかどうか監理を行う監理支援機関は許可制となります。許可基準には、監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。
また、監理支援機関は育成就労実施者と密接な関係を有する役職員を当該育成就労実施者に対する業務に関わらせてはならないこととされているほか、監理支援責任者の選任も必要です。


育成就労外国人に求められる技能レベル

就労開始時までに日本語能力A1※1相当以上の試験合格又は、それに相当する日本語講習の受講
就労開始後1年経過技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2※2相当以上の水準までの範囲内で分野ごとに設定)=合格が本人意向の転籍の条件
特定技能1号への移行時技能検定3級又は特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格

なお、特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった者は、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能です。

※1(日本語能力試験N5等)
※2(日本語能力試験N4等)

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